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事務所及び自己紹介

正式名は「藤田豊税理士事務所」といいます。私 藤田豊が国税の社会を平成23年3月31日に退職して、5月26日に税理士登録手続きを終え、6月1日に事務所開きをしました

【プロフィール】

  • 昭和26年1月31に彦根市で生まれました。うさぎ年生まれ、星座はみずがめ座、血液型はB型です。
    誕生日は私が好きな
    「シューベルト」と同じです。
  • 昭和44年に滋賀県立彦根東高校を卒業し、和歌山大学経済学部経営学科に入学しました。
    ちょうど、学園紛争で東京大学の入試が行われなかった年です。
    専攻科目は会計学で、国税の社会に入ってとても役立ちました。
    大学時代の出来事では、大阪万国博覧会、浅間山荘事件、三島由紀夫割腹自殺事件などがあり、いずれも大きく報道されました。

  • 昭和49年に、国家公務員上級乙種試験相当の国税専門官採用試験により大阪国税局に採用されました。国税専門官4期生です。

  • 税理士資格は34歳で取得しましたが、税務の現場の仕事に意義を感じ、充実した生活を送っていたし、国税の仕事やその社会を知ることも税理士をしたときに役立つと思い開業しませんでした。

  • 結局、平成23年3月に国税の社会を定年退職し、5月に税理士登録をし、開業しました。

【業務内容】

 業務内容は、税務代理・税務書類の作成・税務相談及び税理士業務に付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。わかりやすく言えば次の通りです。

1. 国税(法人税・所得税・相続税・贈与税・消費税など)の税務相談、税務申告書の作成
2. 税務調査の立会い及び取りまとめ
3. 異議申立て・審査請求などの不服申立ての代理
4. 税務訴訟の補佐


など国税に関するすべてのシーンにおける税理士業務を行います。

職務経歴
 
勤続37年間のすべてにわたって、法人税関係事務に従事していました。内訳は次の通りです。

1. 法人税の審理及び指導事務(異議申立て事務を含む)5年

  • 納税者及び税理士からの法人税法にかかる相談
  • 改正税法、改正通達などの説明会などの講師
     税理士会からの依頼を受けて税理士を対象とする借地権課税に係る改正通達の説明会の講師をしたのが印象的でした。

  • 法人税部門職員への法人税法・民法及び法人税調査に係る研修の講師及び指導
  • 法人課税部門の調査担当者の調査事案についての相談
     各調査担当者が調査により課税漏れを発見してきた項目について、課税できるか(更正できるか)どうかの法的検討の相談です。

2. 法人税調査事務25年

  • 年間約30数件の法人税調査を担当しました。在職中約750件の法人を調査し、750人以上の税理士さんと法人税についての議論をして、調査のとりまとめを行ってきました。
  • 内部の若い職員に対し、調査の指導をしてきました。
  • 調査事務の後半約10年間は、主に医療法人の調査に従事し、署内で医療法人調査のスペシャリストと呼ばれたこともありました。

3. 不服申立て関係(審査請求)事務7年

  • 納税者と税務署との間の課税に関するトラブル(税務署の更正→納税者の異議申立て・審査請求→税務訴訟)の流れの中の審査請求事務を行い、トラブルの審判をするのが審査請求事務です。
  • 税法・通達から争点の法的検討を行い、多くの判例を調べて、裁決書案を作成するという仕事を行ってきました。


藤田税理士事務所の売り(セールスポイント)

 税務に関するあらゆる問題及び心配事の相談及び解決!

 上記の職務経歴でわかるとおり、法人税・所得税・相続税・消費税に係る申告書の作成及び調査の立会い、税務トラブルの相談・解決です。
 そして、長年にわた
る調査事務の経験を生かした以下の業務もセールスポイントになると考えています。

1. 経理事務・帳簿作成事務の無駄を省く。

 税務調査で会社の経理事務・帳簿を見ていると、何のためにこの帳簿・伝票等をつけているのか疑問に思うことが多かった(といって、関与税理士を差し置いてそれを指摘することは許されず・・・)。経理事務・帳簿(伝票整理)の無駄を省くことに力をお貸しすることができるのかなあと感じています。

2. 内部けん制組織をチェックする。

 事業所内で、売上金・現金の漏れや不正が生じにくい内部牽制組織を構築することはじゅうよぷです。
 税務調査をしていて、会社の従業員の不正を発見することもあり、それにより会社と従業員の間で警察沙汰になったこともあります。
 特に、第三者を雇用しているときには内部けん制組織の検討を行うのは必須であります。いつも調査のときに会社の社長に言ってきたことは、従業員と本当の人間関係(信頼関係)を築こうとするなら、内部けん制を十分考えたほうがいいということです。内部けん制が不十分な状態でたとえば現金が合わないなどの問題が生じたら社内に不信な状態が生じて、業務に大きく影響します。


3. 業務の見直しの支援をする。

 税務調査の時に、多くの会社・事業者から詳しく取引の内容・記帳の状況の聞き取りを行ってきました。受注から、発注、納品、請求、資金回収までの流れを詳細な聞き取りを行ってきました。そうすると、こうしたらもっと効率的に業務・事務が行えるのにという場面に多く出くわしました。その経験を生かせることができると考えています。
 第三者の目で業務の見直し
を行うことは大変重要であると考えています。

4.税務監査を行います。

 日常的な経理処理の監査や場合によっては模擬税務調査的監査により、税務上の問題点を把握することは重要です。
 実際の税務調査を受けて税務上の問題点を指摘されれば、数十万円から数百万円、場合によっては数千万円の追徴税額や加算税・延滞税の支払いが発生します。それは事業資金を圧迫し、資金繰りを悪化させることもあります。それらは、税理士に支払う報酬どこ
ろではありません。

5. 税務についてのトラブルの相談及び解決

 私自身が税務署の調査担当者に調査における問題点について課税できるか否かの指導をしてきました。また、不服申立て(異議申立て、審査請求に係る)事務にも従事し、大阪国税不服審判所勤務時代には、数多くの税法や税務訴訟の専門書及び判例集を読み漁り、民事訴訟法を研究し、法廷にも立った経験もあります。


 それらの経験がきっと税務トラブルでお悩みの方の相談・解決にお役に立ちます。

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