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研修講師

御社は、あなたは、税理士になにを期待されますか?

 私が37年にわたる税務署・国税局などの勤務経験より見てきた、また、考えられる税理士業務の仕事(理想論も含めた仕事)は以下の通りです。

  1. 日常の経理事務をしてほしい。

  2. 決算書を作成してほしい。

  3. 税務申告をしてほしい。

  4. 税務調査の立会及び問題点が発見されたらそのとりまとめ(収拾)をしてほしい。

  5. 税務調査において上記4において収拾がつかない税務署又は国税局と見解の相違が生じた時、異議申立てや審査請求で税務代理人として主張すべきことは主張して争ってほしい。

  6. 万が一税務訴訟になった時、補佐人として訴訟にかかる行為(主張・立証行為)を主導的に補佐してほしい。

  7. 経理を含む事務の流れをすべてチェックして、無駄な事務をなくしてほしい。また、税務調査と同じレベルの監査をしてほしい。

  8. 内部牽制組織を見直し、事務の流れその他に不正が介入する余地がないようにしてほしい。

  9. 資金繰り等の相談に乗ってほしい。 

  10. 事務のOA化についての相談に乗ってほしい。

  11. 日常的に、事業における、また、相続における税務相談に乗ってほしい。

  12. 雑談の相手になってほしい。

上記の税理士の仕事について、少し詳しく実例を交えてお話します。あくまでも体験に基づく新米の税理士の私見として読んでいただければ・・・。

1の事務は、税理士でなくてもいい会計ソフトを導入すれば、事業所において、簡単にできます。
 経理データなどは、日々知ることができ、利用することができる状況に置くことが大切です。内部牽制のため、設備投資の可否判断のため、取引銀行から融資を受けるためなどにに役に立つ情報を身近にしておくことは大切です。
 半年に一度又は確定申告をするときになど年一度税理士事務所に経理を依頼するのはもったいない。むしろ、事業所において日々すべき事務です。現金出納帳や銀行帳をつける時間と能力があれば事業所においてできる事務です。ただし、事務員の方の研修を必要とする場合があります。税理士などに積極的に事務員さんの研修を依頼すべきと思います


2・3・4・5・6の業務は、税理士の業務です。
 5の業務までする税理士は少ないです。なぜなら、4の業務の段階において、残念ながら、税務署の言い分をまず聞いて、安易に妥協して、税金 を値切って修正申告書を書く税理士もいます。調査のとりまとめ時に粘り腰で調査担当者を説得しようとする税理士は少なかったです。

6の業務は平成13年に税理士法が改正されて税理士の業務となったものです。
税法のような特殊な法律については弁護士も得意な人は少なくて、税務訴訟になっても納税者が敗訴することが多かった。勝訴する率は6〜8パーセント。しかし、補佐人制度が導入されてから勝訴する率は2ケタ台に増加しました。

7の事務の流れのチェック業務について
 税務調査では、経理部門・総務部門・営業(売上部門)・仕入部門・在庫管理部門等において詳しく事務面から聞き取りを行うのですが、その時に結構事務に無駄が多いのを発見して驚きます。事務の職員に、何のためにこの帳簿を書いているのかとか、この伝票をどう整理しているのかと聞いても回答できないときもある。返ってくる答えは「前の人から引き継いだ通りのことをしています。」です。現職の時は、関与税理士がいるので、改善意見を言うのは差し控えたが、心の中で「もっと効率的な方法があるでしょう。」とつぶやくのみでした。無駄をなくし余った事務量を別の必要なより良い事務のために使えるのでは…。
  税務調査と同じレベルの監査については一度はしておいたほうがいいのではと思います。税務調査で問題点が生じれば、修正申告書の提出・追徴金及び加算税・延滞税が生じますが、税理士等に監査を依頼すれば手数料は必要でしょうが
監査報告書で問題点の報告が受けられるだけで他にコストはかかりません。

8の内部牽制組織の見直し業務について
 あってはならないことですが、内部牽制がしっかりしていないと横領や着服・付込みなどがされることもあります。また、内部牽制がしっかりしていれば出来心もなくすことができます。皆さんは、青森県の住宅公社の職員がチリの女性に6億円も貢いでいた事件をご存知でしょう。あの公社には監査役もおり、公益法人だから公認会計士の監査も受けていたのではないかと思います。税理士が日常的に事務のチェックを行っていればまず生じなかった事件です。
 私は、税務調査の際に従業員の着服を何度か発見して会社に感謝されてこともあります。全社員がそれぞれ を信頼し合って仕事ができる環境づくりの大切さを痛感しました。
 第三者に大切な事務を任せることができますか。内部牽制をしっかりと構築していれば答えはYesとなります。税務調査において調査担当者がまず見るのは内部牽制です。第三者が事務をしているところはあまり調査しませんが、給料の高い役員や経営者の親族が行っているところは必ずチェックします。

内部牽制組織の見直しは社内ではなかなか難しく、外部の第3者、例えば多くの経験を積んだ税理士に依頼するのが良いと思います。


9の資金繰りの相談業務について
 税理士は、日常的に会社等の経理事務に関与しているから、資金繰り表を作ったり、経営分析を行うことは比較的容易である。税理士が使っている会計ソフトではそのような機能のついているものが多い。また、多くの会社等を関与していれば経験的に企業における資金調達の実務にも精通している。それらについてより専門的な相談はファイナンシャルプランナーや中小企業診断士に任せればいいが、その入り口や方向性については税理士は日常の事務・業務を見ていることから容易に相談に乗れる立場にあるから、税理士は適切なアドバイスはできると思う。公的資金の融資を受けるための情報・書籍などはたくさんあります。

10の業務のOA化の相談業務について
 税理士は、日々パソコンで事務処理を行っているから、少なくとも、一般の社会人よりはパソコン・コンピュータの知識は、経験的にももっており、事務のOA化の相談に乗ることはできる。専門家としてSE(システムエンジニア)がいるが、そこまで本格的にではなくとも、日常的に経理を中心として会社の事務を見ている税理士であれば、日常事務のOA化にはいいアドバイスができる立場にある。

11の税務相談業務について
これは税理士の本来的な業務である。事業において節税を考えるのは当然のことであるが、ある事象が生じて から、また、相続が発生してから節税対策を行うことは不可能に近い。税理士が日常的に経営者の皆さんと接する中で、税務相談というほど大げさなスタンスではなくとも、税金に関する雑談の中で節税のヒントはいくらでも発見することは可能であると考えています。

12の雑談の相手について
 これは、意外と重要なことであると思う。経営者は、事業の全責任がその肩にかかっていて、ある面孤独です。税務調査で多くの経営者の方とお話をしていてそう感じることが多かったです。税理士は事業関係者とは違う立場で雑談の相手になることができます。税理士は、おおくの他の事業者と接しています。他の人間と話をすることは、その他の人間の経験に接することでもあります。経営者は、雑談においていろいろな情報を得ることができるし、ストレスが発散できることもあります(逆にストレスを感じることもありますが。)。話そうとして考えをまとめているときに意外と妙案が思い浮かぶことも多いです。雑談の相手を取捨選択して雑談をすれば得るところは多いと考えます。そのような雑談の中で人間関係ができ経営者の孤独感から逃れられることができると思います。
  税理士は、そのような雑談の相手にうってつけではないでしょうか。その中で上記11のように節税のヒントが見つかることもあれば、上記7から10までの事業改善の糸口を見つけることもあると思います。

    
藤田豊税理士事務所 メール